無線設備規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令(平成19年総務省令第99号)が、その効力を失う日です。
平成17年(2005年)12月1日に無線設備のスプリアス発射の強度の許容値に係る技術基準等の関係省令及び関係告示が改正され、施行されたことにより、平成19年11月30日(無線設備規則第48条に規定するレーダーは、平成24年11月30日)までに製造された無線機器(旧スプリアス規格の無線機器)が使用できなくなります。
と書くと、いかにも平成19年12月1日以降に製造された新スプリアス規格に対応した無線機器に取り替えるか廃局するしか手が無さそうに見えるのですが、正規の手続きを踏むことで旧スプリアス規格の無線機器を平成34年12月1日以降も使い続けることができます。
もし、あなたの無線機器のすべてが平成19年12月1日以降に免許された機器であれば、以下はお読みいただかなくても構いません。
なぜなら、平成19年12月1日以降に実施された変更検査および保証認定は新スプリアス規格に基づき行われているからです。
従って、同日以降に免許された無線機器は新スプリアス規格を満たす無線機器とされ、平成34年12月1日以降も使い続けることが可能になります。
画像の「無線局変更検査結果通知書」にあるように、平成26年2月5日に下記の無線機器の変更検査を受けました。
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第3送信機 FTDX5000(002KN569)+VL-1000
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第4送信機 FT-1000D+3CX3000A7(1.9MHz)
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第5送信機 FT-1021X+M57735+MRF492×2+3CX3000A7(50MHz)
この中で第3送信機のFTDX5000(002KN569)のみが新スプリアス規格に対応しており、経過措置を受ける必要がありません。
では、第4送信機、第5送信機はどのように扱われるのでしょうか?
検査官の総務技官にお伺いしたところ、スプリアス検査は省略されましたが、この日の検査は新規則に基づく検査であり、第4送信機、第5送信機についても平成34年12月1日以降、使い続けることが可能であると言われました。
平成34年(2022年)11月30日は絶対日付であり、これ以上の延長は有りません。
旧規則に基づく無線機器が免許(登録)を受けている場合は、平成34年11月30日まで旧規則の無線設備の条件の適用が可能です。
平成34年11月30日までは、平成29年12月1日以降に有効期限を迎える無線局にあっても、再免許(再登録)により平成34年11月30日までは旧スプリアス規格の無線機器を使用することが可能です。 |
但し、平成19年11月30日以前に免許された無線機器しか保有しない場合、電波の発射ができない無線局となります。
よって、識別信号:JN4MMOの第1送信機、第2送信機は平成19年11月30日以前に免許された無線機器であることから、平成34年11月30日をもって電波を発射することができなくなります。
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第1送信機 FT-1021+TL-922A
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第2送信機 FT-655+3-500Z×2(50MHz)
電波の発射ができない無線局にならないために何をするべきか?
- 200W以下の局の場合
現在免許されている無線機器で再度保証認定を受け、変更申請することで新スプリアス規格に適合する状態となります。
- 200Wを超える局の場合
改めて変更検査を受けることとなりますが、新スプリアス規格に適合する無線機器を増設し、既存の電力増幅機器と接続する方法もあります。
何れの場合も 平成19年11月30日(無線設備規則第48条に規定するレーダーは、平成24年11月30日)までに製造された無線機器については、平成29年11月30日までに旧規則に基づく免許等若しくは予備免許又は無線設備の工事設計の変更を行うことが必要です。 |
まずは、現在ご使用の無線機器が免許された日を確認することから始めてください。
【参考】
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